公益財団法人 福井県暴力追放センター公益財団法人 福井県暴力追放センター

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有事の対応(不当要求対応要領)

暴力団等に対する対応要領12か条

1. 来訪者のチェックと連絡

 受付係員又は窓口員は、来訪者の氏名等の確認と用件及び人数を把握して、対応責任者に報告し、応接室等に案内する。

 


2. 相手の確認と用件の確認

 落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件の確認をすること。代理人の場合は、委任状の確認を忘れないように。


3. 対応場所の選定

 素早く助けを求めることができ、精神的に余裕を持って応対できる場所(自社の応対室)等の管理権の及ぶ場所。暴力団組事務所等には絶対に出向かないこと。


4. 対応の人数

 相手より優位に立つための手段として、常に相手より多い人数で対応すること。


5. 対応時間

 応対時間が長いと、相手のペースにはまる危険性が大きくなります。可能な限り短くすること。

 最初の段階で「何時には会議がありますから何時までならお話を伺います。」などと告げて応対時間を明確に示すこと。


6. 言動に注意

 暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、応対者の失言を誘い、又は言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません。」「検討します。」「考えてみます。」などは禁物です。

 


7. 書類の作成・署名・押印

 暴力団は「一筆書けば許してやる。」などと詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金員要求の材料等に悪用します。また、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることがありますので署名や押印は絶対に禁物です。


8. トップには対応させない

 いきなりトップ等の決裁権を持った者が応対すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。お前ではだめだ。社長を出せ。社長が会わない理由を言え。」などと喰ってかかられます。

 


9. 即答や約束はしない

 暴力団員の対応は、組織的に実施することが大切で、相手の要求に即答や約束はしないことです。暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場で回答を求めます。


10. 湯茶の接待をしない

 湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯のみ茶碗等を投げつけるなど、脅かしの道具に使用されることがあります。歓迎するお客さんではありませんので、接待は不要です。

 


11. 対応内容の記録化

 電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。メモや録音をすること。

 


12. 機を失せず警察に通報

 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため、機を失せず警察に通報すること。